会社法施行後でも既存の有限会社は、存続して営業していけます。
現実に有限会社の方が古くて趣きのある会社としてみられるのでは?という意見もある(あくまで、そういう話もあるということで実際にどうなるかは施行されてみなとわかりません。)、また、決算公告が必要ない・役員の変更登記がいらないなどの理由から必ずしも株式会社への移行が絶対によいとは、いえませんので検討の必要があります。
それでも、どうせ会社を経営するのであれば株式会社がよいという方は、株式会社への変更をしてください。
手続の流れとしては、定款変更によって商号を「株式会社」として、有限会社の解散登記及び株式会社の設立登記をすることになります。
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