[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック



会社法施行後に検討する事項(既存会社)

○現在の有限会社でそのまま経営するか?株式会社へ変更す   るか?

会社法施行後でも既存の有限会社は、存続して営業していけます。
現実に有限会社の方が古くて趣きのある会社としてみられるのでは?という意見もある(あくまで、そういう話もあるということで実際にどうなるかは施行されてみなとわかりません。)、また、決算公告が必要ない・役員の変更登記がいらないなどの理由から必ずしも株式会社への移行が絶対によいとは、いえませんので検討の必要があります。

それでも、どうせ会社を経営するのであれば株式会社がよいという方は、株式会社への変更をしてください。
手続の流れとしては、定款変更によって商号を「株式会社」として、有限会社の解散登記及び株式会社の設立登記をすることになります。


○役員の見直し

株式会社であれば取締役3名・監査役1名、有限会社であれば取締役1名の設置。これが、現在多くの会社で取られている役員配置ではないでしょうか?
有限会社は、自分1人で始められるのでよいのですが株式会社はそうはいかず知人や親族などに頭を下げて名義上役員になってもらっているというのはよくある話です。会社法では、そのような形式的になっている役員配置を撤廃しその会社の実状にあった役員配置ができるようになりました。
したがって、株式会社であっても取締役1名の設置も可能となり無理に役員を設置しなくてもよくなります。
また、その逆にうちの会社は会計監査をきっちりとしたい・していることを知ってもらいたいというのであれば会計参与の設置をすることも可能となり会社の特色にあった役員配置ができるようになります。これは、会社の自治・特色を会社法が認めていることをしめしておりますが、経営者のセンスが問われるのも事実です。

○取締役の任期の変更
取締役の任期は、2年とされていますが譲渡制限会社にあっては、定款に定めることにより取締役の任期を10年まで延長できることになります。

○監査役の任期の変更
監査役の任期は、4年とされていますが譲渡制限会社にあっては、定款に定めることにより監査役の任期を10年まで延長できることになります。


戻る
戻る