[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」



ご質問のページ

Q1.今ある有限会社は、どうなるの?

今、現在の有限会社は「会社法」施行後も存続することも可能ですし株式会社への変更も可能です。但、会社法施行後は有限会社は作れません。

Q2確認会社は、どうなるの?

確認会社には、5年以内に資本金を株式であれば1
000万円・有限であれば300万円にしなければなら
ないという規定がありましたが最低資本金の要件が
なくなりましたので、現状での継続が可能となりま
す。


Q3.特例有限会社から株式会社に変更す   るには?

有限会社から株式会社への変更には、3つの手続が必要となります。

(1)商号変更(有限会社→株式会社への)

(2)有限会社の解散登記

(3)株式会社の設立登記

したがって、会社法施行後でも変更はいつでもできるので焦らずに様子をみてから決められる方がいいと思います

Q5.既存の株式会社への影響は?

会社法施行前に存在している株式会社については、会社法施行後の内容に合わせるためには、登記手続や定款の変更をする必要がありますので今の会社をどのようにするか?検討する必要があります。

※定款の変更とは?
会社を設立した時に作成した定款を原始定款と申しますが、これは公証人の認証が必要です。しかし、その後の定款については公証人の認証は不要で株主総会・社員総会での決議のみで変更できます。
その内容を新しい定款として残すことになります。
登記事項になっているものについては、登記が必要です。

戻る
戻る