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新会社法専用ページ
〜会社法の施行によって株式会社が設立しやすくなります〜

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    なお、ご質問・お問合せにつきましては無料にて受付て
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会社法の構成について
今、話題になっている「会社法」とは従来の「商法(第2編 会社)」・「有限会社法」・「商法特例法」などの法律をまとめたものを「会社法」として成立させたものです。

主な改正点
@形式的な変更点として条文の文字をカタカナからひらがな  に変更しています。

A有限会社制度の廃止

B合同会社(LLC)制度の創設

C最低資本金の要件廃止

その他にも会計参与・M&Aに関する点などがあります。

「会社法」施行後の会社

@株式会社

A合同会社

B合名会社

C合資会社

「株式会社」は、資本金1円からの設立が可能
になります。

これまで、株式会社を設立するには資本金として1000万円
を用意する必要がありました。
しかし、会社法施行後は資本金の要件がなくなり株式会社
の設立が容易になります。

なお、資本金制度がなくなった背景には産業構造の変化に
より資本がさほどなくても事業を始められるようになった点が
挙げられております。

有限会社は、設立できなくなります。

会社法の施行によって「有限会社」の設立は出来なくなります。

会社法の施行後に「有限会社」の世間の受止め方がどうなるか?という点については、「歴史のある会社」という受止められ方をされるのでは?という話もありますが実際にどうなるかは、その時にならないとわかりません。

有限会社型の株式会社設立が可能となります。

株式会社では1人取締役ができないから誰かに取締役・監査役になってくれる人を依頼しないといけないのか?という疑問が出てくるかと思いますが、それでは会社を設立しやすくしている意味がありません。
そこで、会社法では今までの取締役3名・監査役1名という要件を任意として1人取締役を認めています。
したがって、知人・家族に名義上だけ貸して!と頼む必要もなくなるというわけです。
ただし、全ての会社がそうできるというわけではなく一定規模以下で株式譲渡制限している会社などの要件が必要です。本来株式会社とは出資者と経営が分離しているものだから取締役を複数置いて又、監査役を置いて経営を監督しましょう。ということですが株式の譲渡制限をして非公開の会社であれば通常、出資者と経営者は同一ということになります。であれば、取締役1名でもいいのでは?ということで会社法においては、取締役1人の株式会社が認められました。

ということで非公開株式会社では、監査役の設置も任意

従来、株式会社には監査役の設置が絶対でした。しかし、会社法施行後は、監査役の設置も任意になります。これは、有限会社との調整と現場の実状として監査役が名目だけになっていることがあげられます。

会社法施行後に検討する事項(既存会社)
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会社法施行後に会社を作る方
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新会社法施行後の確認(1円)会社
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